前職は契約更新無しのための業務終了でかつ就業期間が去年の6月中旬から12月中旬(半年)ということで失業給付金がもらえるやんと思いハローワークへ行ったのですが。


雇用保険に加入したのは7/1からだったので離職日は12/31でないと失業給付金はもらえませんとのこと。
雇用保険が7/1からなのは、社会保険と加入日が連動しているからで、社会保険を7/1からにしたのは既に6月分の国民健康保険料を払っていたから別に7月からでいいやと自ら申し出た結果だったのでこれは致し方なし、なのですが、ここから先がお勉強タイム。
では実際に自分が就業開始した6/17が加入日だったらどうだったのか、と尋ねたところ「それでも1日足りません、6/16が加入日でないとダメです。月前半は1〜15日、後半は16〜末日と判断しますので」とのこと。「いやでも6月に働いた分の給料からは雇用保険は支払われるわけでしょ?」「賃金支払の対象となる基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上ってのも満たされてますが?」などなど訊いてみたのですがいずれも答えは「NO」。

今回学んだことは「加入日は出来る限り前にした方がいい」「就業開始日が1か16では無い時に、加入日は1か16だったことにできないか確認する」てとこかしら。
因みに現在、離職日が12/31だったことにできないか、派遣会社に確認中。まぁそんなことやってる間に次の仕事が決まって給付金もらえねーとかいう展開になりそうな予感ですが・・・。